民生委員の職務について民生委員法第14条では次のように規定されています。
1.住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと
2.生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと
3.福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を行うこと
4.社会福祉事業者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
5.福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること
6.その他、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと
また、鳥取市ではおひとり暮らしの高齢者の方の自宅の訪問や熱中症予防の声掛けなどを中心に行っていますが、民生委員は41地区の民生児童委員協議会に所属し、地区の実情に応じて様々な活動を行っています。
詳しくは地域福祉課または鳥取市民生児童委員協議会(事務局:鳥取市社会福祉協議会内 電話:0857-24-3180)まで。
【お問合せ先】
福祉部
地域福祉課
福祉企画係
電話番号:0857-30-8202