窓口等で申請される方が、本人かどうかの身元を確認するため、免許証などの証明書類が必要です。また、その方のマイナンバーであることを証明する「通知カード」か「個人番号カード」が必要となります。
(令和2年5月25日をもって通知カードは廃止されました。現在お持ちの通知カードについては、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続がとられている場合に限り、番号確認書類として利用可能です。)
障がいなどの理由により本人が申請できない場合は、これまでどおり、代理人が申請することができます。親権者や成年後見人などの法定代理人のほか、親権者以外の家族や親族、介護事業者などの任意代理人も申請手続きができます。任意代理人の場合は、委任状などの代理権を証明する書類が必要です。