市・県民税は、前年(1月1日~12月31日)の所得に対して課税されます。
今年、何も所得がなかったとしても、前年に一定以上の所得があれば、課税されることになります。給与所得者の場合、原則として6月から翌年5月までの12回分割で給与から差し引かれますが、退職により給与から差し引くことができなくなりますので、以下のいずれかによりお納めいただくことになります。
(1)市民税課からご本人様へ納税通知書(納付書)をお送りして、残りの税額を納めていただく方法
(2)退職時の給与から残りの税額を一括で差し引いて納める方法
今回は(1)の方法により残りの税額を納めていただくことになったため、ご本人様宛に納税通知書(納付書)を送付しています。