納税者と生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が48万円以下の人を「同一生計配偶者」といいます。
「同一生計配偶者」のうち、
納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下の場合、配偶者控除が適用できます。
納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除は適用できませんが、市・県民税の計算をする上では家族数に含まれるため、例えば配偶者が障害者に該当する場合は、障害者控除の適用を受けることができます。
なお、配偶者の合計所得金額が48万円を超えると「同一生計配偶者」には当たりませんが、配偶者の合計所得金額が133万円以下でかつ納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下であれば配偶者特別控除が適用できます。