【市・県民税】
対象者
本人または控除対象配偶者・扶養親族が障がい者である場合の障害者控除
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級
特別障害者控除として30万円
身体障害者手帳3~6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2,3級
障害者控除として26万円
*障がい者本人の前年の所得が135万円以下の場合は非課税。
(令和2年分所得より)
【所得税】
対象者
本人または控除対象配偶者・扶養親族が障がい者である場合の障害者控除
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級
特別障害者控除として40万円
身体障害者手帳3~6級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2,3級
障害者控除として27万円