リースに供されている資産の申告義務は、原則として、資産の所有者であるリース会社にあります。
ただし、それが実質的に割賦販売であると認められる場合(リース期間終了後に譲渡されることになっている場合など)は、ユーザー(買主)が申告を行う必要がありますのでご注意ください。
※平成20年4月1日以降に契約を締結した「所有権移転外ファイナンスリース」取引については、法人税・所得税における所得の計算上、売買取引として取り扱うよう変更されていますが、償却資産(固定資産税)においては、従来どおり所有者であるリース会社(貸主)が申告する必要があります。