平成26年4月1日以前にあった住宅(住居部分が2分の1以上。賃貸住宅は除く。)の改修工事を行うと、改修工事が完了した年の翌年度1年間に限り、住宅1戸あたり120平方メートルを限度として、家屋の固定資産税が3分の2に減額されます。
改修は、窓・床・天井・壁の断熱工事で、窓の工事は必須です。
※改修費用が1戸あたり60万円超、または改修費用が50万円超で太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費とあわせて60万円超(補助金等の補助を受けた金額を除く。)で、改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下であることが条件です。
※ 減額を受けるには、改修後3ヶ月以内の申告が必要です。
※ この減額を受けようとする対象住宅の所有者は、現行の省エネ基準に適合した工事であることの証明書(発行は、建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関)及び工事明細書・改修箇所の平面図等を添付してください。
※この軽減措置を受けることができるのは1戸につき1度に限ります。