昭和57年1月1日以前建築の住宅で現行の耐震基準に適合した改修工事が完了した年の翌年度1年間に限り、住宅1戸あたり120平方メートルを限度として、家屋の固定資産税が2分の1に減額されます。
※改修費用が1戸あたり50万円超であることが条件です。
※ この減額を受けようとする対象住宅の所有者は、現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書(発行は、地方公共団体・建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関)及び工事明細書・改修箇所の平面図等を添付し、改修後3ヶ月以内の申告が必要です。
※この軽減措置を受けることができるのは1戸につき1度に限ります。