屋外広告物とは、建物などの外で表示されているポスター、立看板、広告板、広告塔などをいい、屋外広告物法では次の4つの要件を満たすものとして定義しています。
①屋外で表示されるもの
(建物の内部や自動車の内部などに表示されるものは含まれません。)
②常時又は一定の期間継続して表示されるもの
(街頭などで配られるビラやチラシは含まれません。)
③公衆(不特定多数の人)に表示されるもの
(駅の改札口の内側や競技場の中などに表示されるものは含まれません。)
④看板、立て看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
★詳しくは、都市企画課都市計画係まで、お問い合わせください。