平成30年3月までは鳥取県に屋外広告業の登録を行えば鳥取県域で屋外広告業を営むことができましたが、鳥取市の中核市移行に伴い、平成30年4月1日から鳥取市域内で屋外広告業を営むには、鳥取市に屋外広告業の登録を行うことが必要となりました。
登録にあたっては、次の書類を鳥取市に提出して下さい。
(下記の特例屋外広告業届出書による場合は申請不要です。)
・屋外広告業登録申請書(様式第11号)
・業務主任者の資格を証する書面
・誓約書(様式第12号)
・略歴書(様式第13号)
・登記事項証明書(法人の場合)
・申請者本人及び業務主任者の住民票(抄本)・・・法人の場合は役員のもの
※登録申請時に登録手数料1万円の納付が必要です。
ただし、(鳥取県屋外広告物条例第10条2による)鳥取県の登録を受けている屋外広告業者は、鳥取市に対して「届出」を行うことにより鳥取市域での営業が可能となる特例登録制度を定めています。
この制度は登録事務の効率化と費用の軽減を図るため定めており、提出書類が少なくてすみ、手数料は不要です。
特例登録制度による届出を行う場合は、次の書類を鳥取市に提出して下さい。
・特例屋外広告業届出書(様式第23号)
・鳥取県屋外広告物条例による登録を受けていることを証する書面
・業務主任者の資格を証する書面
★詳しくは、都市企画課都市計画係まで、お問い合わせください。