・年金天引きの申込みは不要です。
・年金天引きができると判断された場合は、自動的に年金天引きに切り替わります。
・新規加入の場合、年金天引きに切り替わるまで数か月かかります。それまでの期間は、納付書払いか、(手続きされていれば)口座振替になります(ただし、随時期(主に3月から6月が納期限のものや前年度以前分)は口座振替できません)。
※年金天引きの対象となる人は、介護保険料が天引きされている年金額が年額18万円以上で、後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が年金受給額の1/2を超えない方です。