高度な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合、毎月の自己負担額は10,000円までとなります。該当する方は「特定疾病療養受療証」が必要となりますので、申請してください。
※厚生労働大臣が指定する特定疾病とは
・血友病(先天性血液凝固因子障がいの一部)
・人工透析が必要な慢性腎不全
・抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV)
【申請に必要なもの】
・本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)
顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
顔写真付きでなければ2点(介護保険証、年金手帳など)
ただし、後期高齢者医療被保険者証(保険証・ピンク色)であれば1点でよいです。
・(医師の)特定疾病認定意見書または従前の保険で使用していた「特定疾病療養受療証」
・被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)
※代理人が手続きされる場合は、代理人の本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)も必要です。
顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
顔写真付きでなければ2点(健康保険証、介護保険証、年金手帳など)
【申請場所】
本庁舎福祉総合窓口(13番窓口)または各総合支所市民福祉課