≪世帯の全員が住民税非課税の場合≫
世帯の全員が住民税非課税の方(低所得者Ⅰ・Ⅱに該当する方)は、「限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)」の対象となります。
外来・入院の際、減額認定証を医療機関に提示するか、マイナンバーカードによる確認を受けると、医療機関ごとの1か月(同じ月内)の医療費は認定証の区分で定められた限度額までとなり、食事代も減額されます。
※1か月(同じ月内)に複数の医療機関にかかられた場合、医療費はそれぞれの医療機関ごとに限度額までとして計算され、合算で限度額を上回った場合は、上回った額が約3~4か月後に高額療養費として支給されます。