被保険者証の有効期限は毎年7月31日までです。新しい被保険者証は7月半ば~下旬に簡易書留で郵送します。
※手続きは必要ありません。(ただし、前年度以前の保険料に未納が残っている方は郵送できない場合があります。)
令和4年度まで、7月半ば~下旬に郵送する被保険者証に同封していた「被保険者証ケース」について、プラスチックごみの削減による環境への配慮を目的として、令和5年度より配布を行わないこととしました。
紛失や破損等によりケースを希望される方は、ご連絡ください。
短期被保険者証(未納者等の被保険者証)の有効期限は3ヶ月ごとの更新となっています。更新の際は来庁していただき、保険年金課にて納付相談を行ったうえでの更新となります。
なお、マイナンバーカード保険証については、情報が自動で更新されます。