後期高齢者医療制度は75歳以上の方全員と、一定の障がいがあり鳥取県後期高齢者医療広域連合が認定した65歳以上75歳未満の方が加入する医療制度です。
75歳になられる方は加入手続きが不要で、誕生月の前月までに被保険者証(保険証)を郵送します。
また、一定の障がいがある人で、後期高齢者医療制度への加入を希望される方は申請(届出)が必要です。
【一定の障がいとは】
・身体障害者手帳1級から3級または4級の一部
・療育手帳の重度障害(A)
・精神障害者保健福祉手帳の1級、2級 など
【申請(届出)に必要なもの】
・本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)
顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
顔写真付きでなければ2点(健康保険証、介護保険証、年金手帳など)
・障がいの状態を明らかにするための国民年金等の証書、身体障害者手帳等
・被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)
※代理人が手続きされる場合は、代理人の本人確認ができるもの(官公署から発行・発給されたもの)も必要です。
顔写真付きであれば1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
顔写真付きでなければ2点(健康保険証、介護保険証、年金手帳など)
【手続き場所】
本庁舎福祉総合窓口(13番窓口)または各総合支所市民福祉課