現物給付とは・・・重度心身障害者(身体障害者手帳1・2級、療育手帳(特別医療該当記載)、精神障害者保健福祉手帳1級所持者)で、特別医療費の受給資格を持つ方が、保険医療機関等の窓口で、健康保険証と公費負担者番号の入った特別医療費受給者証を提示し、特別医療費の自己負担額のみの支払で受診できる制度です(薬局での自己負担はありません。)
※現物給付できない場合(後日償還払いで対応します。)
●鳥取県外の医療取扱機関での受診の場合
●訪問看護ステーション(介護保険)・はり・きゅう・マッサージ、整骨院での受診の場合など