有効期限は、毎年8月1日から翌年7月31日の1年間です。この期間中に資格を取得された方は、その日から7月31日までの期限となります。ただし、障害者手帳等の更新が必要な方は、障害者手帳等の有効期限までとなります。
定期(7月31日)有効期限については、担当課で条件確認を行ったうえ、年次更新いたしますので、手続きは不要で、更新された受給資格証を7月下旬頃に郵送いたします。お持ちの資格証と交換してご使用ください。
この年次更新において、所得制限により資格停止となる方、所得等が確認できず更新が保留となる方など年次更新ができない方へは、年次更新前の時期(7月中旬ごろ)に資格更新についてご案内いたしますので、通知内容をご確認のうえ、必要な手続きを行ってください。
・手続き窓口
本庁舎福祉総合窓口(13番窓口)
又は各総合支所市民福祉課