特別医療受給資格証は県内の医療機関しか利用できません。
県外の医療機関で受診された場合は、保険証の負担割合に応じた患者負担額をお支払いいただきます。
その後、申請により受診の際かかった負担額から患者負担額を差し引いた額をお返しします。
受診後、償還払いの手続きを本庁舎福祉総合窓口(13番窓口)または各総合支所市民福祉課にて行ってください。
なお、支払い日から5年を経過したものは時効となりますのでご注意ください。
■償還払いの手続きに必要なもの
(1)領収書(患者氏名・保険点数・医療機関名等が記入されたもの。レシートは不可)
(2)認印
(3)金融機関等の通帳
(4)保険証
(5)特別医療費受給資格証
(6)医師の意見書(特定疾病患者のみ。)
(7)支給決定通知書(高額療養費の申請が必要な方)
※医療機関で限度額適用認定書を提出された方は不要です。