• No : 2702
  • 公開日時 : 2024/04/01 00:00
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質問 未成年者が婚姻する時にはどうしたらいいですか。

回答

民法731条の改正に伴い、未成年の方は婚姻することができなくなりました。
婚姻するには男女ともに18歳以上でなければなりません。
 
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