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質問 未成年者が婚姻する時にはどうしたらいいですか。
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No : 2702
公開日時 : 2024/04/01 00:00
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質問 未成年者が婚姻する時にはどうしたらいいですか。
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回答
民法731条の改正に伴い、未成年の方は婚姻することができなくなりました。
婚姻するには男女ともに18歳以上でなければなりません。
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
戸籍係
電話番号:0857-30-8194
Eメール:
shimin@city.tottori.lg.jp