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質問 収入が減った場合、保育料の軽減措置はありますか?
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No : 2707
公開日時 : 2019/08/22 09:48
更新日時 : 2024/08/23 10:32
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質問 収入が減った場合、保育料の軽減措置はありますか?
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回答
保護者(保育料の算定の対象となっている方)の死亡や疾病、失業などにより前年に比べ著しく収入が減少したり、火災等で資産を失った場合などに保育料の減免申請をすることができます。
減免に該当するかどうかは詳細をお聞きする必要がありますので、幼児保育課にご相談ください。
【お問合せ先】
健康こども部こども家庭局
幼児保育課
入所認定係
電話番号:0857-30-8457
Eメール:
youji-hoiku@city.tottori.lg.jp