通常の転入届は、転出前の市区町村で発行された「転出証明書」の提示が必要になります。
マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを使った転入では、転出前の市区町村でカードを使った転出を行っていれば、カードを提示することで「転出証明書」の提示をせずに転入手続きが可能です。
前住所地(転出地)の市区町村で転出届をしてから、鳥取市の窓口にマイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードを持参のうえで、新住所地に住み始めてから14日以内に転入届をしてください。その際、マイナンバー(個人番号)カードまたは住民基本台帳カードの暗証番号が必要です。それ以外は通常の転入届と同じ手続きになります。
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