医療機関で支払った1か月ごとの自己負担額(食事代や保険外の診療を除く)が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額を申請により高額療養費として支給します。
複数被保険者や複数医療機関の受診分を合算する要領は以下のとおりです。
①70歳未満……通院と入院を別、医科と歯科を別(調剤費は処方箋を発行した医療機関と合算)として、被保険者ごと、医療機関ごとに分け、それぞれの1か月分の自己負担額が21,000円以上のものを合算して、1人分の自己負担限度額を超えた部分が高額療養費の支給対象となります。
②70歳以上……1か月分の自己負担額をすべて合算し、自己負担額を超えた部分が高額療養費の支給対象となります。2割負担の方は、入院の場合や複数被保険者を合算する場合は限度額が変わりますのでご注意ください。
③70歳未満と70歳以上を合算……先に70歳以上分について②の方法で高額療養費支給額を計算します。それを引いた自己負担分(限度額と同額)を70歳未満の合算対象となる医療費(①の考え方)と合算して、70歳未満の限度額を超えた分がさらに高額療養費の支給対象となります。
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