保険証を医療機関に提示されると返金される場合がありますので、まずは医療機関にご確認ください。医療機関から返金不可の場合、国民健康保険から療養費として保険給付割合分を支給することもできます。
・手続き窓口
本庁舎1階国保と年金窓口(9番窓口)、各総合支所市民福祉課
・受付時間
月~金曜日の8:30~17:15
・必要な書類
療養を受けた方の国民健康保険証、来庁者の本人確認書類、世帯主名義の通帳、領収書(原本)、(マイナンバーの)通知カードまたは個人番号カード(世帯主及び対象者分)
※世帯主以外の口座に振込希望の場合、委任状が必要です。
※支払いをした翌日から2年経つと申請できませんのでご注意ください。
【お問合せ先】