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質問 会社の保険に加入したが、国保料はいつまで納めなければならないか
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No : 3287
公開日時 : 2019/08/22 12:19
更新日時 : 2020/09/28 16:37
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質問 会社の保険に加入したが、国保料はいつまで納めなければならないか
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回答
月の途中で社会保険に加入した場合は、その月以降は国民健康保険料はかかりません。国保を脱退する手続きが済んでいる場合は、手続きの当月か翌月に保険料額変更の通知を送付しますので、確認をお願いします。通知書が届くまでの間に納期限が到来する期の納付書は納めておいてください。
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
国民健康保険係
電話番号:0857-30-8222
Eメール:
hoken@city.tottori.lg.jp