■年度の途中で国民健康保険に加入した場合
年度の途中で加入した方の国保料は、加入の届出日にかかわらず、国保資格取得した月(会社を退職した日の翌日、市外から転入した日などの属する月)から翌年3月まで月割計算します。
■年度の途中で国民健康保険を脱退した場合
年度の途中で資格がなくなった方は、資格喪失日の前月までで月割計算します。4月からの12カ月分を6月からの後払いで納めていただくため、資格のなくなった月以降にも支払いが必要な場合がありますのでご了承ください。手続き後に送付される納付通知書で金額をご確認ください。
保険料が納め過ぎになった場合は、喪失届の当月または翌月に還付通知が収納推進課より郵送されます。
【お問合せ先】