特別児童扶養手当は、身体又は精神に障がいをお持ちの20歳未満の在宅児童を養育している方に支給される手当です。(所得制限有)
(1級・・・月額52,400円、2級・・・月額34,900円(令和4年4月現在))
お持ちいただく書類はお客様の状況に応じて異なりますので、障がい福祉課にお電話いただくか、窓口にお越しいただきご相談ください。
・振込月・・・4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)の各11日(11日が土・日・祝日の場合は直近の平日)
・手続き窓口・・・障がい福祉課または各総合支所市民福祉課(郵送でのやり取りはできません)
・開設時間・・・月~金曜日の8:30~17:15
【お問合せ先】