・公有地の計画的な推進を図るため、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、市内で一定規模以上の土地を有償譲渡しようとする場合には、その土地の所有者は契約の前に土地の所在、面積、譲り渡そうとする相手方、譲渡予定価格等を市長に届け出なければなりません。
・届出書が受理された日から買取希望団体の有無の通知を受けるまでの間は、土地所有者は届出をした土地を第三者に譲渡することができません。
・これは、公共施設の整備等のため届出された土地の取得を必要とする地方公共団体等に民間の取引きに先立って土地の買取り協議の機会を与えようとするものです。