• No : 412
  • 公開日時 : 2019/08/21 09:26
  • 更新日時 : 2023/05/30 10:17
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質問 基幹統計調査の実施は義務であるのかを知りたい

回答

統計法第13条では基幹統計の作成のために必要な事項について個人または法人その他の団体に対して報告を求めることができます。また、国勢調査については、統計法に基づく国勢調査令の第10条で申告義務が定められています。いずれにしろ、基幹統計調査は、正しい統計を得るために、正確に申告してもらうことが重要です。
詳しいことについては、総務課へお尋ね下さい。

総務省統計局ホームページ統計制度:https://www.stat.go.jp/info/guide/pamphlet/index.html
 
【お問合せ先】
総務部
総務課
統計係
電話番号:0857-30-8104