被保険者本人が死亡した後に送付される変更通知には、以下のようなケースがあります。
●納付書が同封されていた場合
通知を送付した時点で保険料の未納分があります。ご家族あてに通知書をお送りしますので、納付をお願いいたします。
●還付金がある場合
還付金が発生していますので、相続人に還付するか、年金保険者に返納するかのどちらかになります。相続人に還付する場合は、過誤納金還付金通知書を送付いたします。また、年金保険者に返納する場合は、精算分の保険料を納付していただくことになりますので、後日、長寿社会課から納付書を送付いたします。
【お問合せ先】
福祉部
長寿社会課
介護保険係
電話番号:0857-30-8212