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質問 DV・ストーカー行為の被害者が加害者に住所を知られないようにすること...
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No : 4890
公開日時 : 2019/08/23 19:51
更新日時 : 2021/10/11 17:13
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質問 DV・ストーカー行為の被害者が加害者に住所を知られないようにすることができますか
カテゴリー :
よくある質問(FAQ)とその回答
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戸籍、住民票、証明、マイナンバー、火葬・改葬
回答
DV・ストーカー行為などの被害者保護のため「住民票の写し」及び「戸籍の附票」の交付や閲覧を制限することができます。また、申請者と住所が同一で、同じく被害を受けている方も、支援の対象にすることができます。
申請には、警察、福祉相談センター等に相談し、支援の必要性が確認できた書類、または裁判所が発行する保護命令を受けている者である証明書が必要です。
市民課住民登録係で申請を受け付けています。
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
住民登録係
電話番号:0857-30-8193
Eメール:
shimin@city.tottori.lg.jp