法定外公共物とは、道路、河川などの公共物のうち、道路法、河川法、海岸法などの管理に関する法律の適用又は準用を受けないものを言います。
一般的には、里道(赤線)・水路(青線)と呼ばれており、その多くはあぜ道や水路として、地域住民等に使用されていたもので、明治初期の地租改正に伴う官民有区分の実施により国有地に分類されました。
法務局に備え付けの公図などで、「道」「水」と表示されているものです。
なお、道、水の内、国、鳥取県が管理する土地以外で機能があるものについては国から譲与を受けています。
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