(使用料の免除)
次の目的で多目的室を使用する場合は、貸出施設及び附属設備の使用料(以下「施 設使用料」という。)を免除します。
(1)市又は市の機関が主催する行事に使用するとき
(2)障がい者団体
(3)市又は市の機関と共催で使用するとき
(4)国又は他の地方公共団体が市の施策に関する事業で使用するとき
(5)公益を目的に設置された団体で市が運営補助金を交付し、市の行政活動に対して補完的な 活動目的で使用するとき
(使用料の減免)
次の目的で多目的室を使用する場合は施設使用料の50%を免除します。
(1)市内にある学校教育法による学校(高等学校及び大学を除く。)の学校教育活動の一環と して、幼児、児童又は生徒が使用するとき
(2)市内にある児童福祉法による児童福祉施設の保育活動等の一環として、乳幼児又は少年が 使用するとき
(3)公益を目的に設置された団体で市が補助金を交付している団体
(使用料の返還)
地震、台風などによる災害などに より市民交流センターが使用不能になった場合や、これらの災害などにより交通機関の途絶な どの不可抗力により使用できない場合は使用料を返還します。