選挙期間に届く「投票所入場券」のハガキをお持ちください。
(入場券の裏面が期日前投票宣誓書になっていますので事前に記入してお持ちいただくと受付がスムーズになります。)
入場券がない場合、期日前投票所では、入場口に備え付けてある「宣誓書」の用紙に記入していただき、受付に提出します。
宣誓書はホームページや選挙管理委員会事務局などで事前に入手もできます。
また、「投票所入場券」のハガキが届いていない場合や紛失した場合でも、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合は投票できます。
なお、次の選挙人については、それぞれ次の手続きも必要です。
・県内転出者(県知事選・県議選の場合のみ)
「引き続き鳥取県の区域内に住所を有することの証明書」をお持ちください。
※ただし、上記の証明書をお持ちではない場合であっても、投票所で「引き続き鳥取県内の区域内に住所を有することの確認」のうえ、投票できます。