相続預金の残高証明書や取引履歴を発行して欲しい場合、どのような手続が必要ですか
お近くの弊行本支店窓口までお申出ください。 窓口では、戸籍謄本などでお取引いただいていた方が亡くなられたこと、お申出人さまが法定相続人など相続手続を行う方であることを確認したうえで、証明書の発行をさせていただきます。発行に際しては、所定の依頼書へのご記入と発行手数料が必要となります。なお、その他お手続に必要な書類もありますので、事前にお近くの弊行本支店窓口までご照会ください。