相続で口座名義人の通帳や証書などが紛失している場合、どうしたらいいですか?
通帳や証書などが紛失している場合でも相続手続はできます。通帳や証書、キャッシュカードを喪失している旨をお近くの弊行本支店窓口にお届出いただいたうえで、当行所定の「相続手続依頼書」の通帳・証書喪失欄に表示をしていただきます。なお、普通預金、当座預金、貯蓄預金は名義変更のお取り扱いはできませんが、その他の相続預金を承継される方に名義変更する場合は、当行所定の通帳や証書の再発行手数料が必要となります。