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  • No : 108
  • 公開日時 : 2014/05/16 15:10
  • 更新日時 : 2025/06/11 15:45
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入場無料の演奏会で楽曲を演奏する場合、著作権の手続きが必要か教えてください。

回答

入場無料でも、手続きが必要となる場合があります。

■手続きが不要なケース(著作権法 第38条第1項)
 以下の3つの要件を全て満たす場合
 1.営利を目的としない
 2.聴衆または観衆から、入場料等を受けない
 3.出演者等に報酬が支払われない

■手続きが必要なケース
 上記のいずれか1つでも該当しない場合は、著作権の手続きが必要です。

JASRACでの手続きにつきましては、こちらをご覧いただいたうえで、お近くのJASRAC支部へご連絡ください。

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