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演奏会を入場無料で開催したいのですが、JASRACへの手続きは必要ですか?
入場無料でも、手続きが必要となる場合があります。 著作権法第38条第1項は、公表された著作物は、以下の3つの要件を全て充たしている場合には、権利者の許諾を得ることなく演奏できると定めています。 (1)営利を目的としていない (2)聴衆または観衆から、入場料ほか料金を徴収しない (3)出演者等に報酬... 詳細表示
お祭りに参集された方に聞いてもらうための音楽再生は、著作権法の上では「演奏利用」に該当します。演奏利用では、次の3つの要件を満たすと「営利を目的としない演奏」に該当し、著作権の手続きは不要となります(著作権法第38条1項)。 (1) 営利を目的としない (2) 聴衆又は観衆から料金を受けない (3)... 詳細表示
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