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お祭りに参集された方に聞いてもらうための音楽再生は、著作権法の上では「演奏利用」に該当します。演奏利用では、次の3つの要件を満たすと「営利を目的としない演奏」に該当し、著作権の手続きは不要となります(著作権法第38条1項)。 (1) 営利を目的としない (2) 聴衆又は観衆から料金を受けない (3)... 詳細表示
入場無料の演奏会で楽曲を演奏する場合、著作権の手続きが必要か教えてください。
入場無料でも、手続きが必要となる場合があります。 ■手続きが不要なケース(著作権法 第38条第1項) 以下の3つの要件を全て満たす場合 1.営利を目的としない 2.聴衆または観衆から、入場料等を受けない 3.出演者等に報酬が支払われない ■手続きが必要なケース 上記のいずれか1つでも該当し... 詳細表示
JASRACの本部や支部以外の番号から電話がかかってきて、音声メッセージが流れてきました。これは何ですか?
お店や施設を経営されている方、またはコンサートやイベントを主催されている方を対象に、以下の番号からお支払い確認に関するご連絡を差し上げる場合がございます。 電話では音声メッセージが流れますので、内容をご確認ください。 通知番号: 050-1808-6228 詳細表示
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