合同上映会など、学校の授業外で利用すると、
教育目的の複製には当たらなくなります。
このため、映画に音楽を収録するにあたって、映像ソフト録音の手続き(複製利用許諾)が必要となります。
加えて、市販のCDなど、第三者が製作した既存音源を利用する場合には、まず音源の許諾を得る必要があります(著作隣接権)。
CDを発売しているレコード会社へ連絡し、著作隣接権の手続きをしてください。
加えて、音源が何であったとしても、利用する曲目がJASRAC管理曲の場合には、著作権についてJASRACへの「
映像ソフト録音の手続き」が必要となります。
JASRACの管理曲か否かについては、作品検索サービス
「J-WID」でお調べいただくことができます。
学校などの教育機関が製作する非売品の映像ソフトについては、「
非商用利用」として使用料減額の取扱いがあります。