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  • 公開日時 : 2014/05/16 16:57
  • 更新日時 : 2021/01/27 15:34
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CD発売前の新曲であれば、利用しても著作権の手続きは要りませんよね。

回答

いいえ。著作権は作品が創作されたときに発生するので、CD発売前であっても、その作品の著作権者へ手続きする必要があります。

作詞者・作曲者・音楽出版社のいずれかがJASRACの信託者であれば、JASRACに手続きいただくことになります。手続きの方法については、以下のリンクから該当する利用方法のページをご覧ください。

音楽をつかう方

なお、JASRACの管理作品ではない場合は、その作品の権利者もしくは管理事業者に手続きいただくことになります。

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