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  • No : 455
  • 公開日時 : 2016/12/15 14:38
  • 更新日時 : 2024/05/10 14:23
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個人で音楽教室を開いています。生徒の教材用であれば、楽譜をコピーしても大丈夫ですか。

回答

いいえ、音楽教室の場合、無断ではコピーできません。

著作権法には、教育機関で行われる授業に用いるためであれば、担任の先生と生徒に限って、コピーできるという定めがあります。ただし、ここでいう教育機関は、営利を目的とするものが除かれます(著作権法第35条1項)。
個人や企業などが業務として行う音楽教室では、生徒の教材用であっても、楽譜のコピーは著作権手続きの対象となります。

購入可能な市販楽譜を教材にされる場合、まず購入を前提として、生徒の方々にもその旨ご指導くださるようお願いいたします。

 

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