いいえ。世の中に出回っている音楽作品には、その作品の著作権者が自ら管理されていたり、JASRAC以外の著作権管理事業者が管理している作品もあります。この場合、その著作権者や、著作権管理事業者に対し、手続きをすることになります。
なお、著作者(作詞者・作曲者など)の死後70年(※)が経過し、著作権が消滅した作品については、手続きをせずに自由に利用することができます。
JASRACの管理作品かどうかは、作品データベース検索サービス
J-WID(ジェイ・ウィッド)で調べることができます。ぜひご利用ください。
※2018年12月30日の著作権法改正により、著作権の保護期間は著作者の死後70年となりました(それまでは50年)。