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  • 公開日時 : 2010/09/13 18:25
  • 更新日時 : 2022/02/22 15:36
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映像(動画)コンテンツに音楽を用いストリーム形式で配信したいのですが、申込み手続きの方法を教えてください。

回答

使用料規程第11節インタラクティブ配信の許諾を得ていただくことで利用可能です。「J-TAKT」から許諾申込手続きをしてください。

但し、外国曲については、原則として配信前に別途複製権に基づく同規程第7節「ビデオグラムへの録音」処理(基本使用料のお支払い)が必要ですが、以下のコンテンツについては第11節インタラクティブ配信の許諾を得ていただくことで利用可能です。

・既に著作権者より許諾を得て、同規程第7節の規定による許諾処理を行っている映像コンテンツ
・現地で映像製作者により包括的な許諾処理がなされている海外製作映像コンテンツ、ライブラリー音源のみを使用した映像コンテンツ
・ライブ映像の生中継
・映画・放送番組の二次利用(映画・放送番組の二次利用については、あらかじめ「放送番組・映画の2次利用ストリーム配信のための外国作品判定リスト」をご参照のうえ、予定楽曲の事前確認を別途行ってください。

※「ビデオグラムへの録音」の手続き窓口:JASRAC複製部ビデオグラム課
TEL:03-3481-2172/FAX:03-3481-2705
web申請:「J-RAPP」

なお、いずれの場合も、コンテンツ内のJASRACが管理していない権利(著作者人格権、楽曲の翻案権、その他映像に係る権利等)については、それぞれの権利者に許諾を得ていただく必要がありますので、ご注意ください。