• No : 2241
  • 公開日時 : 2026/02/27 09:00
  • 更新日時 : 2026/03/06 10:26
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広告目的複製の使用料が指し値になるのはなぜですか?

回答

広告での利用は、部分利用(切除)やアレンジ(改変)を伴い、特定の商品や企業などと楽曲のイメージが強く結びつくという特性があります。
このため、使用料規程に基づく一律の額での算定になじまず、楽曲の権利者が自由に使用料額を指定できる仕組みになっています。