いいえ。以下の場合は、店舗のご経営者によるJASRACへの手続きは必要ありません。
・有線音楽放送などの業務用音源をお使いの場合(利用許諾契約を締結している音源提供事業者一覧) ・テレビやラジオの放送をそのままBGMとして流す場合 (インターネットラジオの場合は原則として手続きが必要となります。) ・JASRACが管理をしていない楽曲のみをお使いの場合 その他、お手続きが不要となる場合についてはこちらをご覧ください。 お店などによる手続きが不要となる場合