いいえ、楽団員用であっても、無許諾でのコピーの配布は、著作権法では認められていません。
楽譜を購入すれば、楽譜という「物」の権利(所有権)は、購入者に移転します。しかし、掲載されている楽曲や歌詞という「著作物」の権利(著作権)までが移転するわけではありません。
したがって、吹奏楽団が所有する楽譜を、著作権者に無断でコピーして配布することは、配布先が楽団員であっても、著作権法では認められません。
なお、著作権法第30条(私的使用のための複製)に、個人的または家庭に準ずる限られた範囲内のみで使う場合には、使う本人に限ってコピーできるとの定めがありますが、吹奏楽団での配布は、その範囲を超えていると考えられるため、この規定は適用されません。