• No : 457
  • 公開日時 : 2016/12/15 15:06
  • 更新日時 : 2021/01/26 17:59
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吹奏楽団で楽譜を購入しました。楽団員用であれば、コピーを配布しても大丈夫ですか。

回答

いいえ、楽団員用であっても、無許諾でのコピーの配布は、著作権法では認められていません。

楽譜を購入すれば、楽譜という「物」の権利(所有権)は、購入者に移転します。しかし、掲載されている楽曲や歌詞という「著作物」の権利(著作権)までが移転するわけではありません。

したがって、吹奏楽団が所有する楽譜を、著作権者に無断でコピーして配布することは、配布先が楽団員であっても、著作権法では認められません。

なお、著作権法第30条(私的使用のための複製)に、個人的または家庭に準ずる限られた範囲内のみで使う場合には、使う本人に限ってコピーできるとの定めがありますが、吹奏楽団での配布は、その範囲を超えていると考えられるため、この規定は適用されません。