iPod等の携帯用音楽プレイヤーの音源は、音楽配信のダウンロードに限られず、自分で購入したCDやレンタル店で借りてきたCDをリッピングしたものもあります。したがって、音楽配信からのダウンロード価格に補償金を上乗せしただけでは、他の音源からの私的録音がカバーされないこととなります。
また、現行の法制度では、政令で定める機器や記録媒体を製造したり輸入する事業者が補償金の支払いの請求とその受領の協力義務者となっておりますので、そのような事業者でない音楽の配信事業者に支払いを求めることは難しいと思われます。