• No : 78
  • 公開日時 : 2015/08/07 18:00
  • 更新日時 : 2022/02/22 15:18
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自分の知っている作曲家の曲を使いたいのですが、自分で話をして使用料を決めていいですか?

回答

まず、その楽曲の著作権の管理が、第三者に委託されておらず、作曲者の自己管理となっているかを、作曲家ご本人、もしくはJASRACの作品データベース検索サービスJ-WID(ジェイ・ウィッド)などでご確認ください。

楽曲によっては、音楽出版者やJASRACなどの管理団体に、著作権の管理を委託されていることがあります。自己管理ではない場合、利用許諾の手続きや使用料の支払いは、作曲家ご自身に対してではなく、音楽出版者や管理団体を通じて行うことになります。