一定の条件を全て満たす場合は手続きは不要です。
お祭りで音楽を流す行為は著作権法では「演奏」に該当しますが、以下の条件を全て満たす場合は手続きは不要です(条件を一つでも満たさない場合は手続きが必要です)。
手続きが不要となる条件(著作権法第38条第1項)
①営利を目的としないこと(非営利)
②入場無料であること(演奏の対価を取らない)
③出演者などに報酬が支払われないこと
手続きが不要となるケースの例
・町内会や地方自治体など非営利団体が主催し、入場無料で出演者に報酬や謝礼が支払われないお祭り
手続きが必要となるケースの例
・企業が主催するお祭りや、物販、観光PRなど収益や営利を目的とするイベント
手続きの詳細はこちら
・コンサート・イベント等での演奏
・J-OPUS(オンライン申込み)
お問い合わせ先
担当支部:https://www.jasrac.or.jp/aboutus/office/index.html#sec02
業務時間:土・日・祝日を除く 9:30~17:30
なお、上記条件を満たす場合でも、音源を編集する場合は録音物の製作に関する手続きが必要です。
録音物・映像ソフト・出版物などの製作