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よくある質問(FAQ)とその回答

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『 市・県民税 』 内のFAQ

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  • 質問 かかった医療費がいくら以上なら、医療費控除が受けられますか?

    支払った医療費から保険金等で補填された金額を差し引いた(保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません)残額が、10万円(所得が200万円以下の場合は所得の5%)以上であれば医療費控除の対象となりま... 詳細表示

    • No:2168
    • 公開日時:2019/08/21 20:59
    • 更新日時:2022/05/17 17:00
    • カテゴリー: 医療費控除
  • 質問 医療費控除の対象となる費用の種類を教えてください。

    医療費控除の対象は、治療に直接かつ通常必要なものとなります。 医療費控除の具体例は以下になります。 1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用などは原則として含まれません。) 2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費... 詳細表示

    • No:2167
    • 公開日時:2019/08/21 20:59
    • 更新日時:2022/05/17 16:59
    • カテゴリー: 医療費控除
  • 質問 私は、2月にA市から鳥取市に引っ越してきましたが、その年の6月にA市...

    個人の市・県民税を納める人(納税義務者)は、次のとおりです。 1.市内に住所がある人 2.市内に住所はないが、事務所や事業所又は家屋敷がある人 ※市内に住所や事務所などがあるかどうかについては、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。 あなたの場合、引っ越しをされた年の1月1日現在にはA... 詳細表示

    • No:2151
    • 公開日時:2019/08/21 20:45
    • 更新日時:2022/05/17 16:47
    • カテゴリー: 市・県民税
  • 質問 私の妻はパートで働いていますが、妻の収入(年収)がどのくらいの金額ま...

    パート収入は、通常「給与収入」として取り扱われます。 配偶者控除の対象となるパート収入は、年間103万円以下となっており、配偶者特別控除の対象となるパート収入は、年間103万円を超え201万6千円未満となっています。 また、妻自身の税金については、年間のパート収入が、所得税であれば103万円以下、市・県民税で... 詳細表示

    • No:2149
    • 公開日時:2019/08/21 20:45
    • 更新日時:2022/05/17 16:38
    • カテゴリー: 市・県民税
  • 質問 給与支払報告書はどこに提出すればいいですか。

    給与所得者の1月1日現在における住民登録地を所管する市町村に提出しなければなりません。 鳥取市にお住まいの方の分は(特別徴収・普通徴収に関わらず)、鳥取市役所市民税課(本庁舎2階21番税総合窓口)へ1月31日(※期限日が休日の場合は、翌開庁日)までにご提出ください。 郵送(〒680-8571 鳥取... 詳細表示

    • No:2143
    • 公開日時:2020/04/02 00:00
    • 更新日時:2021/01/04 17:27
    • カテゴリー: 市・県民税
  • 質問 市・県民税において、16歳未満の扶養控除はありますか?

    16歳未満の方を扶養親族として申告した場合、扶養控除の対象にはなりませんが、扶養人数が加算されるため、申告される方の合計所得金額によっては、市・県民税の非課税規定が適用される場合があります。 また、扶養親族として申告する16歳未満の方が、障害者控除の要件に該当する場合は、申告される方に障害者控除を適用するこ... 詳細表示

    • No:21120
    • 公開日時:2023/05/28 10:21
    • 更新日時:2023/05/28 10:21
    • カテゴリー: 市・県民税
  • 質問 事業所・家屋敷課税とはどんなものですか。

    鳥取市内に事業所(事務所)や家屋敷を有する個人で、1月1日現在鳥取市内に住所を有しない人を納税義務者とする住民税(市・県民税)です。 住民登録をしていない市町村内において、事業を行っている事務所や事業所、人が居住できる状態にある住宅を持つ人に、その市町村の行政サービス(除雪や消防、道路整備など)... 詳細表示

    • No:17187
    • 公開日時:2021/10/11 11:06
    • 更新日時:2022/05/18 10:55
    • カテゴリー: 市・県民税
  • 質問 減価償却期間やリース期間が終了した場合、所得計算はどうなりますか?

    設備購入に係る借入金利息のほか、修繕・メンテナンス費用等が必要経費として計上できますが、これらが無ければ、売電収入=売電所得となります。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第一係 電話番号:0857-30-8147 Eメール:siminzei@city.tottori... 詳細表示

  • 質問 なぜ減価償却費やリース料などを全額必要経費として計上できないのですか...

    必要経費に認められるのは、電力を売却するためにかかった経費のみです。 自家用として使用した電力を発電するためにかかった費用は経費として認められません。 そのため、太陽光発電パネルが発電した電力(総発電量)のうち、どれだけ自家消費し、どれだけ売却したか(売電量)を調べ、『売電割合』を求める必要があります。 ... 詳細表示

  • 質問 発電設備をリースで設置しています。どのように所得計算したらよいですか?

    1年間に受け取った売電収入合計から、《1年間に支払ったリース料合計×売電割合》を差し引いたものが売電所得になります。 【お問合せ先】 総務部税務・債権管理局 市民税課 市民税第一係 電話番号:0857-30-8147 Eメール:siminzei@city.tottori.lg.jp UR... 詳細表示

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